この記事の著者
工藤聡生
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政治経済学部卒、公認会計士・税理士。
工藤聡生
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政治経済学部卒、公認会計士・税理士。
次の書類があれば、税理士変更を承ります。
いずれの書類も顧客側に所有権があるので、税理士に依頼すれば受け取ることができます。
『取引の中身を精査したい』といえば、スムーズに入手できるでしょう。
税理士変更の際に、できれば見せていただきたい書類は以下の通りです。
税理士との契約は、他の契約と同じく、契約書に沿っている限り、いつでも解約を申し込むことができます。
『先生のサービスには、満足していますが、親戚、あるいは恩のある友人が税理士として開業したので、お断りできません』というような相手の顔を立てる理由を伝えれば、スムーズに解約できるでしょう。
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