
工藤聡生
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。公認会計士・税理士。京都大学法学部。
工藤聡生
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。公認会計士・税理士。京都大学法学部。
以前はレンタルオフィスだと、創業融資の借入は、困難でした。
レンタルオフィスで創業した会社は、焦げ付きが多かったためです。
借入がすむと突然消えてしまうようなケースが少なくありませんでした。
意図的な詐欺が横行していたのです。
そのころは、信用調査もしてなかったので、詐欺行為が容易だったのです。
しかし、いまは、状況は異なります。
当初のランニングコストを抑えるためにレンタルオフィスを使う創業者が増えていますし、そこからビジネスを着実に拡大される起業家もたくさんいらっしゃいます。
個室のオフィスをレンタルしている場合であれば、創業融資の障害にはなりません。
ただ、バーチャルオフィスや、シェアオフィスだと、以前として、創業融資は難しくなります。
バーチャルオフィスとは、会社が登記されているが、人の稼働実態のないオフィスです。
会社設立のために、住所を借りているだけの場合です。
シェアオフィスとは、人の稼働実態はあるが、フリーアドレスのオフィスです。
実態が把握しづらいために、バーチャルオフィスやシェアオフィスの会社の場合は、創業融資の調達にやや不利に働きます。
バーチャルオフィスやシェアオフィスの会社は、所在場所が変わることも多いので、管轄する支店からすると、管理するのが大変であることも、金融機関から嫌われている理由の一つです。
ただ、他の条件がそろっていれば、バーチャルオフィスでも借入可能です。自己資金、事業経験、信用情報、創業計画書の4つに傷がなければ、バーチャルオフィスだとう理由だけで創業融資を断られることはありません。
自信をもって臨んでください。
融資希望額の3分の1程度の資金をこつこつとためてきた通帳履歴があり、かつ事業経験も豊富で、高金利ローンや延滞がなく、創業計画書に説得力があれば、バーチャルオフィスでも、問題ありません。
ちょっと自信がない部分があるのであれば、専門家経由で日本政策金融公庫に申込をされることをお勧めします。やはり、今でも、公庫の担当者は、『バーチャルオフィスですか…』という反応をします。ちょっと自信がない部分があるならば、『いや、しかしこの方は、かれこれの事業経験があって、事業モデルも広い場所は不要ですし…』といった専門家の口添えが合った方が望ましいでしょう。
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