資本金の見せ金に該当するかどうか教えてください

この記事の著者

工藤聡生 
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。公認会計士・税理士。京都大学法学部。

会社を設立する予定です。
資本金額は、600万円にするつもりです。
ただ、そのうち、400万円は借入で調達します。
親に借りたり、カードローンを利用する予定です。
自己資金は、200万円しかありません。
借金の返済は、毎月、役員報酬の中から返済していきます。
資本金は、すべて事業目的に使用し、返済には充てません。
こういったケースも、『見せ金』に該当してしまうのでしょうか。
かりに『見せ金』に該当しなくとも、将来、お金を借りるときに悪い影響はありませんか。

まず、見せ金の定義をはっきりさせましょう。
見せ金とは、取締役等が払込取扱金融機関以外の者から借り入れた金銭を株式の払込みにあて、会社成立後又は 新株発行の効力発生後に、払込金をただちに引き出して借入先に返済することを言います。
御社の場合には、資金を事業目的に使用し、直ちに借入金の返済に充当するわけではないので見せ金に該当しないという解釈が、おそらくは、会社法上は、見せ金ではないという議論が成り立ちます。
ただ、借入返済のために役員報酬を大きく設定して、そのため、決算が大赤字となるような場合だと、実質的には、見せ金ではないかと指摘される余地はないとは言い切れません。

将来、銀行からの借入をする場合には、会社の業績が黒字であれば問題はないでしょう。
会社と個人は別人格です。
会社が黒字となる範囲で無理なく役員報酬を設定して、その中から社長が個人の借金を返済しているので、会社の資金繰りや業績が損なわれていないからです。
数年、黒字決算が続けば、銀行の評価も定着し、借入は不可能ではないでしょう。

ただ、カードローン残高が創業融資申し込み時点で残っていると、銀行はお金を貸してくれません。
信用情報を調べられてしまうので、創業時点で高金利の借入があり、かつそれが事業に投入されているとなると実質審査は通りません。
会社法上の見せ金に該当しなくとも、実質審査という観点から謝絶されます。
あくまで、カードローンが、その時点で完済される必要があります。

申し訳ありませんが、よいスキームではありません。
自己資金の範囲内で、資金戦略を練り直す必要があります。

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