サンプル、印刷物、事務用品は、購入したときに経費にできます

この記事の著者

工藤聡生 
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政経出身、公認会計士・税理士。

サンプル、試供品、広告宣伝用の印刷物、事務用品、包装材、作業用品は、期末に残っているものは、棚卸をして貯蔵品に計上するのが原則です。
未使用の部分は、使用した事業年度に経費にするのが原則なのです。
しかし、毎期同じぐらいの量を購入して継続的に使うものなら、棚卸をせずに、購入した期に経費にすることができます。
節税になるだけでなく、棚卸の手間も省けるので一石二鳥ですね。
包装材とは、包装紙、ひも、シール、ダンボール、木枠です。
作業用品とは、手袋、タオル、ブラシ、作業服、作業靴、作業用帽子、釘、ボルトです。
ただ、注意していただきたいのは、例年よりも大きな量を買った年には、原則どおりに棚卸をする必要があります。
それ以外の場合は、購入時に経費処理できます。
この会計処理を実行すれば、追加的な現金支出なしに節税できますので、ぜひ実行してください。

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