工藤聡生
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政経出身、公認会計士・税理士。
固定資産に関わる節税対策
30万未満の少額減価償却資産は、経費にできます
青色申告を提出する中小企業者などが、30万未満の少額減価償却資産を取得した場合には、その全額を経費にできます。
減価償却資産に適用できます。
パソコンなどの備品、車両、機械、ソフトウェア、特許権・商標権等の無形固定資産でも適用できます。
ただし、年間の合計額が300万円までです。
建物を取得した場合の対策
建物を取得したら、建築費用を建物と建物附属設備とに区分して経理処理しましょう。建物は、耐用年数が長く、(最長で50年!)かつ、定額法によって償却するので減価償却額が小さくなってしまいますが、建物附属設備の場合は、償却スピードの速い「定率法」で減価償却でき、耐用年数も建物よりもかなり短いので、減価償却費を早期により多く計上できます。
固定資産を修理したときの支出
建物や機械、コンピューターなどの備品を修理するための支出は、一定の要件を満たせば、修繕費として費用処理ができます。結構まとまった支出になると、誤って固定資産として計上されることが多いので、こまめに、税法の要件と照合しましょう。
増加償却制度の適用
通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置には、償却限度額を増加できる増加償却という制度があるので、ご活用を検討ください。
中古の資産購入で早期の償却をはかる
中古資産は、耐用年数が短く定められています。たとえば、中古の高級車を購入した場合には、上記の「新しい定率法」の効果とあいまって、驚くほどの償却費を計上できます。登録後3年10ヶ月を経過した車なら、1年で100%全額を経費にできます(ただし、事業年度の途中に買った場合には、使用した月数分だけしか償却できません)。
少額減価償却資産の投資については、以下の節税メリットがあります
- 「10万円未満なら一括費用計上!」
- 「20万円未満なら一括償却資産として3年償却!」
- 「30万円未満なら年間300万円まで全額費用化!」(※)
※青色申告の中小企業者が対象。
投資有価証券の評価損を計上する
上場株式や未公開株に手を出して、それらの有価証券が含み損を抱えてしまっているかたは多いと思います。上場株式なら、いったん市場で売って、時期をみはからって買い戻せば、比較的簡単に損金に算入できますが、未公開会社の株式を購入した場合には、この方法はとれません。市場で売買がされていないからです。
しかし、その未公開会社の資産状態が著しく悪化し、かつ近い将来、回復の可能性が見込まれない場合には、評価損を計上することができます。株主ですから財務諸表の入手は、可能なはずです。決算時には、投資した会社の財政状態は、チェックするようにしましょう。
ゴルフ会員権の含み損を吐き出す
ゴルフ会員権に含み損があれば、損出しして、節税を図りましょう。
一旦、売却して、また買い戻せば、含み損を吐き出し、経費にすることができます。
引き続き、そのゴルフ場を利用することもできます。
ただし、同じ相手からは買い戻さないでください。
否認される恐れがあります。
あるいは、会社から社長へ売却しても含み損を吐き出し経費にすることができます。
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