自社株式の評価額の引き下げ方法

この記事の著者

工藤聡生 
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政治経済学部卒、公認会計士・税理士。

株価算定の方法

自社株式は、少数株主である場合を除いて原則的には、類似業種比準価額純資産価額の二つの計算方式によって評価されます。
どちらか一方か、あるいは、併用して評価されます。
類似業種比準価額は、1株当たりの配当金額・年利益金額・純資産価額の3要素と、類似業種の3要素と比較して、株価を算定しています。
一方、純資産価額は、会社の資産を相続税評価額で評価します。
相続税評価額は、ほぼ時価と考えてください。
含み益がある場合には、法人税額等相当額が控除されますが、課税されてしまいます。
大きな会社ほど、類似業種比準価額の評価割合が高くなります。

類似業種比準価額の引き下げ方

類似業種比準価額は、決算対策によって容易に評価額を変えやすいという特質を持っていいます。
費用を計上すれば評価額を下げることができます。
対策としては、不良在庫不良債権の処理、含み損のある不動産の売却保険商品、社長への退職金の支給、含み損のある有価証券・ゴルフ会員権の売却、稼動していない固定資産の除却などがあげられます。
さまざまな対策が可能です。
持株会社を設立すると株価を下げやすくなるのも、類似業種比準価額が操作しやすいことに起因しています。

純資産価額の引き下げ方

純資産価額を下げるためには、相続税評価額が低く評価される資産を購入しなければなりません。
アパートやマンションなどの貸家建付地を使った対策が典型例です。

株価はどれぐらい引き下げられるの?

後継者に事業承継するためには、まずは自社株式の評価を下げなければなりません。
自社株式の評価は、有効な対策を講じれば、数分の1以下に引き上げることはそれほど難しいことではありません。
たとえば、1億円の相続税を2、3千万円に減額するのは、時間をかければ十分に可能です。
法人税を数分の1にするのは至難の業ですが、株式評価額は多くの場合、なんとかなります。
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