
工藤聡生
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政治経済学部卒、公認会計士・税理士。
工藤聡生
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政治経済学部卒、公認会計士・税理士。
「原則課税方式」では、受け取った消費税から、実際に支払った消費税を控除して納税額を算定します。実際の差額を計算する方法です。
「簡易課税方式」では、受け取った消費税に一定の割合を乗じて納税額を算定します。基準期間の課税売上が5千万円以下の中小事業者のみに認められた簡便的な制度です。受け取った消費税の金額がわかれば納税額が計算できるので計算は楽です。
例えば、サービス業などの場合は、みなし仕入率は50%です。簡易課税であれば、受け取った消費税の半額が、納税額となります。
サービス業の場合には、コストに占める、課税仕入とならない給与の割合が高く、課税仕入に相当する費用の割合が低いのが一般的です。課税仕入の売上に対する比率が50%未満であれば、簡易課税の方が有利です。
医療・介護、賃貸不動産業の場合は、みなし仕入率は、それぞれ、50%、40%と低いのですが、そもそも課税仕入割合が低いので、簡易課税の方が有利となることが多いです。
簡易課税の場合ですと、設備投資等の大きな買い物をして、消費税をたくさん支払ったときも、受け取った消費税に一定率を乗じて税額を計算するので、還付は受けられずに、逆に納税が発生してしまいます。
簡易課税は最低二年以上の継続適用が条件ですので、二年以内に大きな設備投資を予定している場合などには注意が必要です。
また、輸出取引に関しても、原則課税なら、受け取った消費税がないので支払った消費税の還付を受け取れますが、簡易課税だと受け取った消費税に一定率を乗じて税額を計算するので、消費税の還付を受けられません。
設備投資や輸出取引により、原則課税なら還付が受けられる場合でも、逆に納税が発生してしまうのです。
不課税取引である人件費や、課税取引である設備投資は、課税期間によって変動します。
さらに、実際の有利不利は、上記のように複数の要素がからみますので、簡単なものでもよいので、損益計画や設備計画を策定しないとわかりません。
簡易課税は、課税期間の開始前に選択届出書を税務署に提出しなければならないので、課税期間が始まる前に、損益計画や設備計画を作って、どっちが得かを丁寧に予測する必要があります。
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