この記事の著者
工藤聡生
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政治経済学部卒、公認会計士・税理士。
工藤聡生
銀行、国際会計事務所勤務を経て開業。資金調達、事業計画による業績向上を支援している。早稲田大学政治経済学部卒、公認会計士・税理士。
機械装置の減価償却は、平均的な使用時間を前提に定められています。
しかし、多くの製造業では、シフト制をとって機械装置をフル稼働させています。
機械は、想定よりも早く劣化します。
そこで、機械装置を平均的な使用時間を越えて稼動させているときには、減価償却費を増額させることができます。
平均的な使用時間は、週6日で8時間が基本です。
週5日なら、1日9.6時間となります。
昼休み時間は、含まれます。
この時間を越えて稼動させた時間が超過使用時間です。
「1日当たりの超過使用時間×3.5%」が、増加償却できる額です。
ですので、減価償却額は次の額となります。
通常の減価償却費+(1+1日当りの超過使用時間×3.5%)
ただし、「1日当たりの超過使用時間×3.5%」が10%以上である必要があります。
なお、適用を受けるためには、税務署長に確定申告書の提出期限までに所定の届出書を提出し、かつ平均的使用時間を越えて使用したことを証する書類を備え付けておかなければなりません。
追加的な現金支出なしに実行できる節税対策ですので、ぜひ、ご検討ください。
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